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「せどり」申告はご注意を!

2020.01.26さ!仕入の次は販売だ!!の話

    1.「せどり」って何?

    「せどり(「競取り(糶取り)」、または「背取り」とは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)』。

    現在この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。

    古書に限らず、CDやDVDやゲームソフトもその対象となっております。

    2.ネット上では花盛り

    インターネットで「せどり」を検索すると、片手間で儲かると言った誘いの文句や入門の手引きと言った「せどり」を副業とする人を対象とした様々な商品が、目白押しです。

    しかし実際は、古書を仕入、インターネット上に出品し、同業者の動向を見て販売価格を改定し、販売できたら梱包し出荷すると言う一連の手続きは、かなり手間と時間がかかるようです。

    3.「せどり」収入の確定申告は

    一般にサラリーマンの副業としておこなっている場合は、「せどり」による所得(収入から経費を引いた利益)が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。

    この場合の申告方法は、事業所得とするか、雑所得とするかで、その取り扱いが違います。

    4.事業所得として申告するには

    開業届けを事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署長に届ける必要があります。

    事業所得の場合は、赤字であれば、赤字を給与等の他の所得から控除できます。同時に青色申告届けも提出しておけば、利益が出た場合に青色申告控除(10万円又は65万円)も受けられます。

    しかし、制度会計に則った帳簿の作成が必要です。

    5.雑所得の場合は

    事業所得のような手間はかかりませんが、赤字の場合は、所得は0とみなされます。また青色申告は出来ませんので、当然青色申告控除もありません。

    開業届けを出して、事業所得として申告したとしても、実態が事業でないと認定されると、雑所得となります。その基準は明確ではありませんが、サラリーマンの副業は雑所得と言うのが、税務署の一般的な見解です。ご留意下さい。