マイナンバーがはじまる マスキングのすすめ
2015.02.15官への提出物以外はマスキング。の話
1.住民票コードのマスキング
住民票を取り寄せると、住民票コードという欄があることを確認できます。しかし、その欄は記載省略又は空欄になっています。
本人又は同一世帯員から住民票コードを記載することを『請求』されない限り住民票の写しに記載されないことになっています。
代理人による請求の場合は、「住民票コード記載」の旨が明記された委任状が必要で、その場合でも、直接代理人に「住民票コード記載の住民票」を渡すことはなく、請求者本人の住所に郵便で送付されることになります。
2.マイナンバーのマスキング
源泉徴収票などにマイナンバー記載欄が設けられことになりましたが、住民票と同じく、その交付時にはマスキングして空欄にするべきで、電算処理ではそのようにシステム構築することが望まれます。
マイナンバーを記載することが期待される文書は、民から官、官から官、へ渡されるものであって、民から民、官から民、へ渡されるものには番号情報は不要で、むしろ他人に情報を不用意に開示することを防止するためにも非開示でなければなりません。
3.マイナンバーの管理
住民票コードは日本国内の全住民に通知されているのですが、自分に通知された番号を管理していて、知っている人は滅多にいないと思います。
マイナンバーもある程度は同じことになります。そして、その開示・提供を強制することはできません。
源泉徴収票等の発行者についても、マイナンバーが記載されるようにすることは、努力義務とされてはいるものの、他人に強制するような努力までは要求されていません。
4.個人事業者のマイナンバー
法人のマイナンバーは登記簿の番号を基礎としており、公表されることにもなっているので、源泉徴収票等発行社としてのマイナンバー記載に特に不都合はありませんが、税理士も含め個人事業者の場合は、発行する源泉徴収票等の発行者名の欄に個人のマイナンバーをも記載することになるので、民から民への交付となるものには、マスキングしておく必要がありそうです。