届出期限には、要注意!「事前確定届出給与」とは
2018.06.17届出通りの支給がない場合には、原則的には支給額の全額が損金不算入となりますの話
1.「事前確定届出給与」とは?
法人税法では、原則として役員へのボーナスを損金に算入することは認められていません。
しかし、事前に税務署のお墨付きをもらい、損金算入が認められるものがあります。これを「事前確定届出給与」といい、具体的には次の①と②に該当するもの(職務執行前に支給時期や支給額が決まっていることが確認できるもの)をいいます。
①定め その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
②届出 届出期限までに納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしているもの
2.事前確定届出給与に関する定め
この事前確定届出給与の適用を受けたい場合には、①の定めを定時株主総会又は取締役会の議事録に残します(「いつ」「誰に」「いくら」払うという事項の記載が必要)。
【例】議長は、下記の事前確定届出給与を支給したい旨を提案し、その承認を受けた。
支給日:平成〇年〇月〇日
支給対象及び支給額:代表取締役△△ 〇〇〇円
3.届出書の届出期限には要注意!
次に②の届出を所轄の税務署に提出します。
届出期限は次のAとBのうち、いずれか早い日になります。
A 株主総会等の決議の日から1月を経過する日
B 会計期間開始日から4月を経過する日
例えば、3月決算法人(定時株主総会5月20日)の場合には、Aが6月19日、Bが7月31日となり、AとBの早い日である6月19日までが届出期限となります。
4.届出は「役員ごと」「職務執行期間ごと」
②の届出には、次の届出書と付表をセットにして提出することになります。
届出書には「決議をした日」「決議をした機関」「届出期限となる日」などを記載
付表1・2 事前確定届出給与等の状況には 支給人数分を描く必要があり、対象者氏名(役職名)・職務執行期間(総会日~)・事業年度(執行期間開始日の属する会計期間と翌会計期間)などを記載します。
事前確定届出給与は、役員ごと、職務執行期間(定時総会日~次の総会日)ごとで個別にエントリーする形になります。