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「遺言書」はどんな人に必要なの?

2011.09.12自分が残した財産で、家族が分裂したんじゃ、かなわないよなあ・・・の話

    1.どれだけ引き継げる?

    民法では、相続人となる人のことを「法定相続人」とよび、その相続できる割合(「法定相続分」といいます)も同時に定めています。

    たとえば、夫が死亡し、妻と子が残された場合はその両者が法定相続人となり、その法定相続分は妻・子で共に2分の1です。子のない夫婦で夫が死亡した場合に、夫の父母が生存している場合は、妻とその父母が法定相続人となり、その法定相続分は妻3分の2、父母3分の1です。父母もすでに死亡しており、兄弟姉妹が生存してる場合には、妻とその兄弟姉妹が法定相続人となり、その法定相続分は妻4分の3、兄弟姉妹4分の1と定めています。

    2.法定相続分とは?

    と言っても、この法定相続分は絶対的なものではなく、財産の分け方を相続人間で話し合いによって自由に決めてもよいのです。相続人間で相続財産の分け方を決めることを「協議分割」と呼びます。

    ただ、常に円満に財産分けが決まる訳ではなく、骨肉の争いに発展することもあります。そんなときに、我々は「ああ、こんなときに遺言書さえあればなー」と思うのです。

    どんな方の場合に遺言書を作成したほうが良いか、いくつか例を挙げてみます。

    3.夫婦に子がなく、父母も他界している場合

    前記のごとく、法定相続人は配偶者とその兄弟姉妹となります。配偶者に全財産を譲りたいときは、遺言書が必要不可欠です。

    4.長男の嫁にも財産分与をしてあげたい場合

    自分の子は当然法定相続人となりますが、その子の配偶者は相続人とはなりません。

    5.個人事業を営んでいる方の場合

    事業の基盤となる財産を複数の相続人が細切れに取得した場合には、その事業そのものが存続できなくなる恐れがあります。遺言書によって、事業承継者に事業財産が取得できるように、各相続人が取得する財産を特定しておくことが肝心です。