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会社役員の社会保険加入は義務?

2024.05.05社内から役員に就任した場合と社外から就任した場合では社会保険の手続きは異なりますの話

    1.社会保険適用範囲の拡大で加入該当者増

    企業や一定の団体などで働く人は原則社会保険に加入します。

    パートやアルバイト等で勤務の時間や日数が少なく加入しない場合もありますが、最近は適用範囲が広がり加入該当者は増えています。

    社会保険は生活や仕事で起こる様々なリスクに備えるための制度です。病気やケガ、介護、失業、高齢になった時の生活保障等の事象が起こった時に給付を行い、生活を支えます。

    健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。一方雇用されていない役員はどのような加入条件なのかをみてみたいと思います。

    2.社会保険加入の条件は

    まず社会保険の加入の条件を確認します。

    法人は基本的に社会保険に加入する必要があります。会社を設立した時は「適用事業所」となります。ただし、以下の時は適用事業所にはなりません。
    ・従業員が5人未満の個人事業所、理美容業、飲食業など
    ・農林漁業の個人事業所

    続いてそこに働く人が社会保険の加入条件を満たしているかどうかです。対象となる人は会社の代表者、会社の役員(一定の条件有)、正社員、パートやアルバイトで会社の1週間の所定労働時間の4分の3以上の労働時間、労働日数で働く人です。

    ただし、4分の3未満でも従業員101人以上の企業(2024年10月から51人以上)で働く人で週の所定労働時間が20時間以上、勤務期間が2か月以上の見込み、月額賃金8万8千円以上で学生以外の人は対象となります。

    3.会社役員の社保加入の判断は?

    ・役員報酬がない場合、加入義務はない
    ・役員報酬が払われていれば加入対象。ただし、非常勤の役員に加入義務はない
    ・定期的に出勤するなど、常勤の役員か否か
    ・役員会等への参加、経営に参画している
    ・仕事内容に見合った役員報酬
    ・他の会社との兼務はあるか等

    また、会社役員は基本的に労災保険・雇用保険の対象外ですが労災保険は特別加入制度があります。

    また、兼務役員などで一部は労働者の業務を行っているときは労災保険や雇用保険も対象にされる場合があります。「兼務役員雇用実態証明書」を所轄のハローワークに提出しておきましょう。