知ってる?知ってた!?- INFORMATION -

国税「新型コロナQ&A」 新型コロナと役員給与減額

2020.05.31新型コロナの影響により極端に売上が減少する業種も多いようです。減額が認められる場面も多いのではの話

    1.新型コロナの影響による役員給与の減額

    新型コロナウイルス感染症の影響よる会社経営へのインパクトは、日増しに大きなものとなってきました。

    中小企業では、どうにか利益を出したいとき、資金繰りに窮したときに用いられる対策の一つが「役員給与の減額」。今回の状況下での減額が税法上認められるものなのかどうなのか、皆様の関心事だと思います。

    法人税の取扱いでは、役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」以外の給与は、損金不算入とされ、年度の途中で「定期同額給与」を改定する場合には、①定時株主総会による通常改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による改定によらなければ、損金不算入とされる金額が発生します。

    2.「Q&A」で新型コロナ関連事例を例示

    ここで「業績悪化改定事由」とは、法人の経営が著しく悪化したこと、その他これに類する理由とされています。

    「著しい経営悪化」は、単なる赤字では認められず、悪化のレベルが「著しい」かどうかの認定で、税務署と揉める場合がよくあります。「Q&A」では、次の2つの事例を掲載しています。

    3.「客観的に悪化は不可避」「やむを得ない」

    1.既に業績悪化(イベント請負業の場合)
    イベント開催の中止要請に従い、数か月先のイベントが全てキャンセル。予定した収入がなくなり、家賃・人件費を支払うことも困難となったため、年度の中途で役員給与の減額を行うこととした。
     
    上記の場合、既に経営数値や資金面が著しく悪化しているため、(取引銀行や株主との関係からも)「やむを得ず」減額しなければならない状況にあるのであれば、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。

    2.悪化見込(主要売上先が観光客の場合)
    新型コロナの影響で、インバウンド顧客が激減。営業時間短縮、社員の出勤調整で対応するが、更なる経費削減も必要な状態。過激なコストカットは困難なため、まずは役員給与の減額から検討している。
     
    この場合、売上などの数字がまだ悪化していなくても、役員給与減額などの経営改善策を講じなければ、急激に財務状況が悪化する可能性が高いという「客観的な(経営悪化不可避の)状況」にあるときは、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。