年末調整の基本
2024.11.03年の途中で扶養控除が変わる場合は、異動申告書を会社に出しましょうの話
1.年間の所得税額を再計算する作業
年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。
過不足が起こる原因としては、
①生命保険料控除や地震保険料控除等の控除が発生する
②扶養控除・配偶者控除の額が変わる、等があります。
毎月の給与や賞与などから源泉徴収される税額については、あくまで1年間の見込みの所得により決まるため、「年末調整で出す予定の生命保険料控除」等は加味しないようになっています。
また、扶養・配偶者控除の額が変わるケースについては、「大学生の子供がアルバイトに勤しみすぎて、扶養範囲以上の給与を得てしまった」とか「配偶者の収入が産休・育休に入ったため減った」等が考えられます。
2.年末調整できない所得控除
医療費控除や寄附金控除等については、年末調整ができない所得控除です。
これらの所得控除については1月1日から12月31日までの間で計算するので、年末調整以後にも発生する可能性があるため、年末調整で取り扱えません。基本的には従業員個人が翌年確定申告するものとなります。
3.住宅ローン控除の初年度も年末調整NG
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、2年目以降は年末調整可能です。
ただし初年度については、そもそもの「住宅ローン控除を受けられるか否かの審査」が必要となっており、確定申告で控除の申告と併せて、床面積や入居日、居住用かどうか等の審査を行っています。よって年末調整を行うことができません。
4.「令和6年」からの変更点
住宅ローン控除の2年目以降は年末調整可能で、現在は「借入金残高証明書」の添付が必要ですが、令和6年からは添付が不要となります。金融機関から税務署に直接残高証明書が送られるようになるためです。
来年以降は人事・労務担当者も、年末調整のチェック作業が少し楽になるかもしれませんね。