現物給与あれこれ
2019.07.14課税されないよう、気を付けようの話
1.現物給与には注意が必要
従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。
2.マイカー通勤の駐車場代
マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地にとめず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。
ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。
社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑所得となります。
3.会社の備品の払い下げ
会社で不要となったパソコンなどの備品を社員に払い下げる場合、無償または時価を下回る金額で譲渡すると、差額は給与とされます。インターネット等で売買価格を調べて金額を設定するとよいでしょう。
4.自社製品・商品の値引販売
原則は値引額が現物給与になりますが、次のいずれにも該当する場合は非課税です。
(1)販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ、通常の販売価額の概ね70%以上
(2)値引率が全社員一律、または地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている
(3)値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数
なお、値引きではなく無償で支給する場合は、製造業者であれば製造業者の販売価格、卸売業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格が給与とされます。
5.金銭の貸付
適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、免除した金額が給与として課税されます。
適正利率は、前年11月30日の商業手形の基準割引率+4%です。
なお、他から借り入れて貸し付けたことが明らかな場合は、その利率が適正利率になります。
ただし、災害時等の生活費として緊急的に貸し付けた場合は無利息でも非課税です。