税金よもやま話「犬税・猫税」
2019.01.06世論調査によれば、ペットの種類では犬と猫で全体の92%を占め、その内の3分の2が犬だそうです。
将軍綱吉の税
犬公方・将軍綱吉が課した犬税は「犬金上納」という名の目的税で、1年間で約10万両もかかったといわれている中野などの野犬収容施設維持費用に使われ、農民、町民、大名からそれぞれ徴収しました。
昭和の犬税
昭和30年度のデータでみると、実に2686もの市町村で犬税が課されていたようです。昭和57年を最後に廃止になっています。最後の犬税は一頭当たり年額300円でした。
現在の犬税
今でも、生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、生涯1回の登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けることが義務付けられていますので、年額約3000円くらいの事実上の犬税があるともいえます。
ドイツとオランダの犬税
ドイツでは、飼い犬の数に応じた累進税が市町村税としてその飼い主に課されます。犬は糞などによって街を汚すので、地方自治体がその清掃等の費用をまかなうために課すものです。
同様に、オランダでも犬税があり、例えばアムステルダムでは一頭あたり年109ギルダー(約1万5千円)支払うそうです。オランダではこの犬税の為に、飼い主はフンをしても堂々と置き去りにします。
中国の犬税
中国では犬を連れた人をほとんど見かけません。税金の高いことが理由の一つです。
犬の登録費用は、北京では、犬一頭に対して、初年度1千人民元(約1万4千円)、2年目以降は5百人民元(約7千円)が必要です。
猫税
犬に対して課税している国がある一方で、猫に対して課税している国は見当たりません。日本においても猫には課税したことがありません。猫に対する税金が見当たらないのは、犬と違って猫は誰が所有しているのかはっきりしないから、といわれております。